毎週月曜日「+10点UPポイント教室」【vol.11】ひっかけ問題編
2017.02.08 update.
問題
1段階5項目「緊急自動車などの優先」
1 緊急自動車が近づいてきたときの通行方法について
□ 1.交差点の手前を進行中に緊急自動車が近づいてきたので、交差点内に停止し進路を譲った。
□ 2.「進行方向別通行区分」のある標識がある場合、指定された通行帯を通行中の車は、緊急自動車が後方からきても通行区分に従い、進路を変更する必要はない。
□ 3.交差点や交差点付近で緊急自動車が接近してきた時、交差点を避けて道路の左側に寄って一時停止しなければならない。
□ 4.交差点に入ろうとしている時に緊急自動車が近づいていた時は、交差点の手前で左側に寄って一時停止しなければならないが、交差点から出ようとしているときは、その必要はない。
□ 5.近くに交差点のない一方通行の道路を通行しているとき、緊急自動車が近づいてきた場合は、左側によるとかえって緊急自動車の妨げになるので道路の右側によって進路を譲った。
□ 6.交差点や交差点付近でないところに緊急自動車が近づいてきたときは、徐行しなければならない。
□ 7.緊急自動車に進路を譲るときは、一方通行の道路であっても、必ず道路の左側に寄って譲らないといけない。
□ 8.一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきたので、左側に寄って譲ろうとしたが、かえって進行を妨げることになるので右側に避けた。
□ 9.交差点において緊急自動車が近づいてきたので、交差点を避けて進路を譲った。
□ 10.交差点又はその付近以外のところで緊急自動車が接近してきた場合、道路の左端によって一時停止しなければならない。
□ 11.交差点又はその付近でない所で緊急自動車が接近してきたときは、徐行しなければならない。
□ 12.交差点付近のところで緊急自動車が接近してきたときは、青信号であったのでそのまま通過した。
2 路線バスの優先通行帯の通行方法について
□ 1.危険防止のためやむを得ない時は、「路線バス等優先通行帯」に入ってもよい。
□ 2.バス等優先通行帯を通行している他の自動車は、路線バスが近づいてきた時は、すみやかに出る。
□ 3.「路線バス等優先通行帯」の標識で指定された通行帯は、交通が混雑していても路線バスが前後に見えないときは、一般の車も通行することができる。
□ 4.「路線バス等優先通行帯」の道路を普通自動車で通行中、路線バスなどは前後に見えなかったが、交通が混雑してきてそこから出られなくなる状況になったので、通行帯から出た。
□ 5.路線バスが停留所で発進の合図をしているのを認めたが、先を急ぐため警音器をならして側方を通過した。
3 路線バスの専用通行帯の通行方法について
□ 1.路線バス専用通行帯を通行する路線バスが少ない時は、自動二輪車はいつでもそこを通行できる。
□ 2.普通自動車でも路線バスの通行を妨げなければ、「専用通行帯」を通行してもよい。
□ 3.停留所で停止している路線バスに追いついた時は、後方で一時停止し、路線バスが発進するまでその横を通過してはならない。
□ 4.「専用通行帯」の通行帯では、小型特殊自動車、原付、軽車両は通行できる。
4 路線バスの発進妨害の禁止について
□ 1.停留所で停止している路線バスに追いついた時は、路線バスが発進するまでその横を通過してはならない。
□ 2.路線バスが停留所で停止して乗り降りする人を見かけたら、その後方の車は停止してバスが発進するまで待つたなければならない。
□ 3.乗合バスが停留所で客を降ろし発進しようとして右に合図をしている時は、後方の車は急ブレーキ、急ハンドルでさけなければならないとき以外は、徐行するか一時停止して待つ。
解答
1段階5項目「緊急自動車などの優先」
1 緊急自動車が近づいてきたときの通行方法について
- 1.× 「交差点内」がひっかけ箇所になります。
- 2.× 通行区分よりも緊急自動車を優先します。
- 3.○ 「避けて」・「左側」・「一時停止」は正解を決めるポイントです。
- 4.○ 一時停止する理由は、緊急自動車が右左折するかもしれないから。
- 5.○ 一方通行の道路では、邪魔になる場合は右側によることも可能。
- 6.× かならず徐行ではなく、左側によることが決められています。
- 7.× 一方通行の道路では、邪魔になる場合は右側によることも可能。
- 8.○ 一方通行の道路では、邪魔になる場合は右側によることも可能。
- 9.○ はっきりしない問題ですが、間違いではないので正解。
- 10.× 交差点付近以外なら一時停止する必要はありません。
- 11.× 徐行とは決められていません。
- 12.× 交差点付近では、青信号でも当然一時停止して譲らなければなりません。
2 路線バスの優先通行帯の通行方法について
- 1.○ やむを得ないときは、通行できます。
- 2.○ 路線バスが近づいてきたときは、すみやかにそこから出ます。
- 3.× 交通が混雑していれば通行してはいけません。
- 4.○ 出られなくなる状況なので出なくてはいけません。
- 5.× 急ハンドル急ブレーキになるのではなく、先を急ぐ理由なので不正解。
3 路線バスの専用通行帯の通行方法について
- 1.× 路線バス専用は、バスがいるかいないは関係ありません。
- 2.× 通行を妨げるかどうかは関係ありません。
- 3.× 発信妨害の禁止は決められていますが、記載された内容はありません。
- 4.○ 専用通行帯が左側にあるときは、「小型特殊」「原付」「軽車両」は通行できます。
4 路線バスの発進妨害の禁止について
- 1.× 発進の合図をしている場合に、急ハンドル急ブレーキ以外なら譲ります。
- 2.× 路面電車の場合の説明で、路線バスと記載したひっかけ問題です。
- 3.○ 「発進を妨げてはいけない」ので、徐行や一時停止などが考えられます。