【月曜日】の特別講習「+10点UPポイント教室」【vol.005】ひっかけ問題編
2017.08.28 update.
問題
□ 6. 「二輪車以外の自動車通行止め」では、自動二輪車と原付は通行できない。
□ 7. 「二輪の自動車、原動機付自転車通行止め」では、自転車も通行止めになる。
□ 8. 「二輪の自動車以外の自動車通行止め」と「二輪の自動車、原動機付自転車通行止め」は同じ意味。
□ 9. 「二輪の自動車、原動機付自転車通行止め」で、大型自動二輪、普通自動二輪、原付は通行できない。
□ 10. 「危険物積載車両通行止め」の標識では、危険物を積んだ車は通行できない。
□ 11. 「大型乗用自動車通行止め」では、10人以下の普通自動車は通行できる。
□ 12. 「大型貨物自動車等通行止め」は、大型貨物自動車と大型特殊自動車は通行禁止されている。
6 路線バス、軌道敷地内通行可について
□ 1. 「専用通行帯」で通行できる車種は、指定された車と小型特殊自動車、原付、軽車両である。
□ 2. 「軌道敷地内通行可」で認められた自動車は、通行できる。
□ 3. 「軌道敷地内通行可」の標識があれば車であれば全て通行できる。
□ 4.普通自動車でも路線バスの通行を妨げなければ「路線バス等優先通行帯」を通行してもよい。
□ 5. 「路線バス等優先通行帯」で、普通自動車で通行中、路線バスが前後に見えなかったが、交通が混雑してきたので、通行帯から出た。
7 駐停車禁止、転回禁止、駐停車禁止部分など(始まりと終わり)について
□ 1. 「転回禁止」と「終わり」であることをしめしています。(標識の意味を問われている問題)
□ 2.「駐車禁止」と「終わり」の標識の向こう側は、駐車してはいけない。
□ 3. 「駐車禁止」と「終わり」手前に駐車した。
□ 4.「駐車禁止」の標示。
□ 5. 「駐停車禁止」の標示の場所で、荷物の積み下ろしのため5分停止した。
□ 6. 「駐停車禁止」の標識と「駐車禁止」の標示は、同じ意味である。
- 「駐車禁止」と「駐停車禁止」の標示
解答
- 6.× 自動車は通行してはいけませんが、二輪のものは通行できます。
- 7.× 自転車(軽車両)は禁止されていません。
- 8.× 二輪は通行できる標識と通行できない標識なので違います。
- 9.○ 大型自動二輪と普通自動二輪、原付は禁止されています。
- 10.○ 危険物を積載した車は通行できません。
- 11.○ 大型乗用自動車ではないので通行できます。
- 12.○ 大型貨物自動車と大型特殊自動車は禁止されています。
6 路線バス、軌道敷地内通行可について
- 1.○ 小型特殊・原付。軽車両は通行できます
- 2.○ 自動車は軌道敷地内を通行できます。
- 3.× 自動車の通行はできます。
- 4.○ 路線バスの通行を妨げなければ通行できます。
- 5.○ 交通が混雑している場合は、入ってはいけません。
7 駐停車禁止、転回禁止、駐停車禁止部分など(始まりと終わり)について
- 1.- 転回禁止の標識と終わりの標識を知っているかの問題
- 2.× 終わりの標識から向こう側は、禁止がされていません。
- 3.× 終わりの標識の手前は、禁止されています。
- 4.- 駐車禁止の標示を知っているかの問題
- 5.× 停車も禁止されているところで停車はできません。
- 6.× 駐停車禁止と駐車禁止の標識を知っているかの問題
- 7.- 駐停車禁止と駐車禁止の標識を知っているかの問題