【月曜日】の特別講習「+10点UPポイント教室」【vol.24】ひっかけ問題編
2017.05.29 update.
問題
3 駐停車違反の種類について
□ 1.二輪車は四輪車とちがい、他の交通のさまたげになることが少ないので、駐停車禁止場所でも駐車することができる。
□ 2.坂の頂上付近でも普通自動二輪車は車体が小さいので、駐車や停車をしてもよい。
□ 3.車両通行帯のある広いトンネルの中では、駐停車は禁止されていない。
□ 4.自転車横断帯とその端から前後30㍍以内では、駐停車してはならない。
□ 5.坂の頂上付近やこう配の急な坂は、上りも下りも駐停車禁止の場所である。
□ 6.坂の頂上付近では、駐車も停車も禁止もされている。
□ 7.トンネル内は、道幅や通行帯に関係なく駐停車禁止です。
□ 8.トンネルの中では、車両通行帯があるときは、駐車や停車をすることができる。
□ 9.交差点とその端から10㍍以内の場所は、駐車と停車が禁止されている。
□ 10.踏切とその端から前後10m以内の場所は、駐停車禁止であるが、人の乗り降りのためなら停車ができる。
□ 11.バス停留所の標示板から10㍍以内は、バスの運行時間中に限り駐停車禁止である。
□ 12.横断歩道や自転車横断帯と、その端から前後10m以内の場所は、駐車も停車も禁止されている。
□ 13.道路の曲がり角から10㍍以内の場所は、駐停車禁止である。
□ 14.交差点とその端5㍍以内では、駐車も停車してはならない。
□ 15.交差点とその端5㍍以内の場所は、駐車が禁止されているが停車は禁止されていない。
□ 16.道路の曲がり角から5㍍以内の場所には、駐車をしてはならないが、停車ならよい。
□ 17.こう配の急な下り坂では駐車をしてはならないが、こう配の急な上り坂では駐車してもよい。
4 駐車違反の種類について
□ 1.道路工事の区域の端から5㍍以内の場所には、駐車をしてはならない。
□ 2.消火栓、消防用機械器具の置き場、火災報知器から5㍍以内は駐車禁止である。
□ 3.道路工事の区域の端から5㍍以内の場所は、駐車することはできないが、停車することはできる。
□ 4.道路工事区域の端から5㍍以内の場所は、駐車は禁止されているが停車は禁止されていない。
□ 5.車庫などの前や出入り口から3㍍以内であっても、自分所有の車両や、関係者であれば駐車してもよい。
□ 6.消火栓、指定消防水利の標識が設けられている場所や、消防用防火水槽の吸水口から5㍍以内の場所には、停車することはできる。
□ 7.駐車場や車庫など自動車専用の出入り口から3㍍以内の場所では、駐車も停車も禁止されている。
□ 8.消火栓、防火水槽の側端から5㍍以内の場所は、駐車が禁止されている。
□ 9.道路工事の区域の端から5㍍以内の場所は、駐車も停車も禁止されている。
□ 10.火災報知器から1㍍以内は、客まちのため停止することはできないが、客の乗り降りのための停止はすることができる。
5 駐車するときの余地に関することについて
□ 1.駐車する場合、原則として車の右側の道路上に3.5m以上の余地がなくてはならない。
□ 2.標識などで駐車が禁止されていない場所であっても、車の右側の道路上に3.5m以上の余地がなければ原則として駐車してはならない。
□ 3.駐車余地6㍍の補助標識がある道路では、車の右側に6㍍以上の余地がとれれば駐車することができる。
□ 4.道路に平行して駐停車している車の右側には、駐停車をしてはいけない。
□ 5.普通自動車がやっと行き違いができるような幅の狭い道路では、駐車禁止の標識がなくても、原則として駐車してはならない。
解答
3 駐停車違反の種類について
- 1.× 二輪車と四輪車の違いはなく、車の駐停車禁止となっています。
- 2.× 車の駐停車禁止場所なので、当然二輪車も含まれています。
- 3.○ トンネルの駐停車は、車両通行帯の有無にかかわらず禁止です。
- 4.× 前後5m以内は、駐停車禁止になります。
- 5.○ そのとおりです。
- 6.○ そのとおりです。
- 7.○ そのとおりです。
- 8.× トンネルの駐停車は、車両通行帯の有無にかかわらず禁止です。
- 9.× 5m以内の場所は、駐停車禁止になります。
- 10.× 停車が禁止されているので、乗り降りも当然できません。
- 11.○ バスの停留所10m以内は「運行時間中に限り」駐停車禁止です。
- 12.× 前後5m以内が禁止の場所になります。
- 13.× 5m以内の場所が禁止場所になります。
- 14.○ そのとおりです。
- 15.× 駐停車禁止場所なので、停車も禁止になります。
- 16.× 駐停車禁止場所なので、停車も禁止になります。
- 17.× こう配の急な坂となっているので、上り下りも駐停車禁止です。
4 駐車違反の種類について
- 1.○ そのとおりです。
- 2.○ 火災報知器は1m以内が駐車禁止場所です。
- 3.○ 駐車は禁止されていますが、停車は禁止ではありません。
- 4.○ 駐車は禁止されていますが、停車は禁止ではありません。
- 5.× 警察署長の許可を受ければ駐車できますが、自分の所有や関係者は関係ありません。
- 6.○ 駐車は禁止されていますが、停車は禁止されていません。
- 7.× 駐車は禁止されていますが、停車は禁止されていません。
- 8.○ 駐車禁止の場所です。
- 9.× 駐車は禁止されていますが、停車は禁止されていません。
- 10.○ 客待ちは駐車になり、乗り降りは停車にります。
5 駐車するときの余地に関することについて
- 1.○ そのとおりです。
- 2.○ そのとおりです。
- 3.○ そのとおりです。
- 4.× 二重駐停車禁止です。
- 5.○ やっと行き違いするようになると危険なので、無余地駐車が禁止になっています。