【月曜日】の特別講習「+10点UPポイント教室」【vol.20】ひっかけ問題編
2017.05.01 update.
問題
□ 9.バスや路面電車の停留所から10㍍以内は、追い越しが禁止されている(運行時間外を除く)
□ 10.こう配の急な下り坂は、加速が楽なので追い越しをしてもかまわない。
□ 11.横断歩道や自転車横断帯とその手前30㍍以内の場所では、他の車を追い越してはならないが、追い抜きはしてもよい。
□ 12.横断歩道や自転車横断帯とその手前10㍍以内であれば、自動車の追い越しや追い抜きはしてもよい。
□ 13.横断歩道や自転車横断帯とその手前30㍍以内の場所では、原付を追い越したり、追い抜いたりしてはいけない。
□ 14.追い越し禁止場所でも、自動二輪車は原付を追い越してもよい。
- 道路の曲がり角付近や上り坂の頂上付近・こう配の急な下り坂は、徐行場所であるとともに、追い越し禁止場所である。
□ 16.車は「こう配の急な上り坂」「上り坂の頂上付近」「こう配の急な下り坂」では、追い越しが禁止されている。
□ 17.見通しのよい道路の曲がり角付近で、対向車がない場合は、追い越しができる。
□ 18.車両通行帯の有無に関係なく、トンネルは追い越しできない。
2 追い越しの方法について
□ 1.原付は、道路の左寄りを通行しなければならないので、他の車を追い越す場合は、左側から追い越す。
□ 2.自動車は、前の車が右折などのために進路を変えようとしているときは、その車の右側から追い越してはならない。
□ 3.後車が追い越そうとしてきたので急加速をして、後車との間に十分な車間距離を保つようにした。
□ 4.道路の中央に寄って右の指示器を出している車を追い越す時は、その左側を通行する。
□ 5.追い越しが終わったら、なるべく早く元の車線へ戻る。
□ 6.前の普通自動車が原付を追い越そうとしているときは、その普通自動車を後ろの自動車は追い越すことができない。
□ 7.追い越しが終わってもすぐに、追い越した車の前に入ってはいけない。
□ 8.前車が右折のため、道路の中央に寄ろうとして合図をしたが、前車の右側があいていたので右側を通行した。
□ 9.普通自動二輪車で追い越す時は、前の車の左側を通行することが原則である。
□ 10.通行帯のない道路で、他の車に追い越されないように、中央寄りの部分を通行した。
□ 11.前車に追いついた場合に、進路をかえて追いついた車の側方を通過して前方に出ることを、追い抜きという。
□ 12.前の車が、原付を追い越そうとしているとき、追い越しをしてもよい。
□ 13.車が他の車を追い越そうとするときは、対向車との正面衝突を避けるため、追い越す車との側方間隔をできるだけ狭くする。
□ 14.追い越しを始めるときは、短い距離ですませるために、前車にできるだけ接近してから進路を変える。
□ 15.前車を追い越そうとして安全を確認したところ、後車が自分を追い越そうとしていたので、前車を追い越すのをやめた。
□ 16.他の車に追い越されるときは、加速さえしなければ追い越しに十分な余地がなくても特に進路を譲る必要はない。
□ 17.車が他の車を追い越す時は、他の車が右折するため道路の中央によっているときのほかは、その右側を通行しなければならない。
1段階12項目「行き違い」
1 前方に障害物があるときについて
□ 1.進路の前方に障害物があり対向車と行き違う時は、その地点に先に入ったほうが優先する。
□ 2.進路の前方に障害物があるとき、その付近で対向車と行き違う時は、その地点を先に通過できる車が優先。
□ 3.道路の片側に障害物があるときに、対向車と行き違う時は、障害物がある側の車がいつでも優先する。
解答
- 9.× 駐停車が禁止で追い越しは禁止ではありません。
- 10.× 上り坂の頂上付近とこう配が急な下り坂は追越が禁止です。
- 11.○ 追い越しと追い抜きは違います。
- 12.× 30メートル以内なので追い越しは禁止されています。
- 13.× 追い抜くことは禁止されていなません。
- 14.× 追い越し禁止場所では、自動車と原付を追い越してはいけません。
- 15.○ そのとおりです。
- 16.× 「こう配が急な上り坂」は、禁止されていません。
- 17.× 見通しに関係なく道路の曲がり角付近は、追い越し禁止場所です。
- 18.× トンネルの追い越しは、車両通行帯があれば禁止ではありません。
2 追い越しの方法について
- 1.× 他の車を追い越すときは、右側を通行しなければいけません。
- 2.○ 前車が右折するときは、その左側を通行しなければいけません。
- 3.× 速度を上げてはいけません。
- 4.○ 前車が右折するときは、その左側を通行しなければいけません。
- 5.× ルームミラーで見えるくらい進み、ゆるやかに進路変更します。
- 6.× 二重追い越し禁止は、先頭が自動車の場合のみです。
- 7.○ ルームミラーで見えるくらい進み、ゆるやかに進路変更します。
- 8.× 右折で中央に寄っている場合は、当然、左側を通行します。
- 9.× 左側ではなく右側です。
- 10.× 他の車に追い越されないように通行位置をかけると危険です。
- 11.× 「進路を変えて」となると追い越しになります。
- 12.○ 二重追い越し禁止は、先頭が自動車の場合のみです。
- 13.× 対向車の通行を妨げるなら追い越しをしてはいけません。
- 14.× 「短い距離」「できるだけ接近」というのが危険です。
- 15.○ 後車が自分を追い越そうとしている場合は追い越せません。
- 16.× 余地がないなら進路を譲ってあげなければなりません。
- 17.○ 追い越しは、左側を通行します。
1段階12項目「行き違い」
1 前方に障害物があるときについて
- 1.× 反対方向の車に譲りましょう。
- 2.× 反対方向の車に譲りましょう。
- 3.× 障害物がある側が一時停止して道を譲りましょう。