【月曜日】の特別講習「+10点UPポイント教室」【vol.19】ひっかけ問題編
2017.04.17 update.
問題
3 進路変更の方法について
□ 1.不必要な合図は、他の交通に迷いを与えることとなり、危険を高めることになる。
□ 2.発進する時は、前方ばかりだけでなく、後方からの車にも注意しなければならない。
□ 3.進路変更や追い越しをする場合は、前方の安全を確かめるとともに、バックミラーなどで右側や右斜め後方の安全を確かめるのがよい。
1段階10項目「進路変更など」
1 割り込み、横切りの禁止について
□ 1.車が連続して進行している場合、前の車が交差点や踏切で停止したり、徐行したりしているときに、その側方を通過して車と車の間に割り込んだり、その前を横切ってはならない。
□ 2.車が連続して進行している場合、前の車が交差点や踏切で停止したり、徐行したりしているときに、その側方を通過して車と車の間に割り込むことは禁止されているが、その前を横切ることは禁止されていない。
2 進路変更の禁止について
□ 1.左側が白の破線と右側が黄色の実線の標示がある道路では、左の通行帯から右の通行帯へ進路を変えてもよいが、右から左へは進路を変えてはならない。
□ 2.左側が白の破線と右側が黄色の実線の標示がある道路では、右の通行帯からも左の通行帯からも追い越しはできない。
□ 3.車両通行帯が黄色の線で区画されているときは、例え右左折する場合であっても進路変更をしてはならない。
□ 4.前の車が右折や左折をしようとして進路変更の合図をしたときは、原則としてその車の進路の変更を妨げてはならない。
□ 5.車両通行帯が黄色の線で区画されているところでは、たとえ右左折のためであっても、黄線をこえて進路を変えてはいけない。
3 横断、転回などの禁止について
□ 1.横断や転回が禁止されていないところでも、歩行者や他の車など正常な交通の流れを妨げるおそれがあるときは、横断や転回をしてはならない。
□ 2.他の交通の妨害になるときは、法令で禁止されていない場所であっても、横断や転回をしてはならない。
1段階11項目「追い越し」
1 追い越しの禁止場所について
□ 1.道路の曲がり角付近は、追い越し禁止場所であり徐行しなければならない場所である。
□ 2.「横断歩道」「自転車横断帯」の標識のある場所とその手前30㍍以内の場所は、自動車や原動機付自転車を追い越したり、その横を通り過ぎたりしてはならない。
- 「横断歩道」「自転車横断帯」の標識のある場所とその手前30㍍以内の場所は、自動車や原動機付自転車を追い越すことは禁止されているが、追い抜くことは禁止されていない。
□ 4.「追い越し禁止」の標識のある道路で、原動機付自転車を追い越した。
□ 5.交差点、踏切、横断歩道、自転車横断帯の中はもちろん、これらの場所から30㍍手前の間でも、
追い越しをするために進路をかえたり前車の横を通り過ぎたりしてはならない。
□ 6.横断歩道の手前30㍍以内であっても、普通自動車は原付ならば追い越してもよい。
□ 7.自転車横断帯や踏切から50㍍以内は、追い越しや追い抜きが禁止されている。
□ 8.交差点とその手前30メートル以内の場所(優先道路を通行している場合は除く)では、自動車や原付を追い越すため、進路を変えたり、その横を通り過ぎたりしてはいけない。
解説
3 進路変更の方法について
- 1.○ 不必要な合図は、他の交通に危険を与えることになります。
- 2.○ 当然、自動車の前方だけが危険なわけではありません。
- 3.○ 直接目視が必要なことを問われています。
1段階10項目「進路変更など」
1 割り込み、横切りの禁止について
- 1.○ 前車が停止や徐行しようとしているときに割り込んだりするのは危険です。
- 2.× 横切るのも割り込むことと同様に危険です。
2 進路変更の禁止について
- 1.○ 黄色い実線が最初に来る場合は、線をはみ出すことはできません。
- 2.× 右からは追い越しはできます。
- 3.× 第一通行帯を通行している場合は、右折の進路変更ができません。
- 4.○ 急ハンドルや急ブレーキになる場合以外なら妨げてはなりません。
- 5.○ 黄線をこえて進路を変更はできません。
3 横断、転回などの禁止について
- 1.○ 正常な交通の流れを妨げるおそれがあるなら、横断や転回はできません。
- 2.○ 他の交通を妨害してまで、横断や転回はできません。
1段階11項目「追い越し」
1 追い越しの禁止場所について
- 1.○ 道路の曲がり角付近は、追い越し禁止や徐行の場所であります。
- 2.○ 自動車や原付を追い越したりその横を通り過ぎたりしてはいけません。
- 3.○ 追い越し禁止される場所(道交法30条)
- 4.× 追い越し禁止の場所で、自動車や原付は追い越してはいけません。
- 5.○ 進路を変えたり、その横を通り過ぎたりしてはいけません。
- 6.× 自動車と原付を追い越してはいけません。
- 7.× 50メートルではなく30メートルです。
- 8.○ そのとおりです。