特別講習!第2弾「全数字問題のまとめ」
2017.03.06 update.
特別講習!第2弾。
「全数字問題」のまとめ 細目
1■0.15m
◎原動機付自転車及び大型、普通自動二輪車の積載物の大きさ。(積載装置の幅+左右0.15m以下)
2■0.30m
◎原動機付自転車及び大型、普通自動二輪車の積載物の大きさ。(積載装置の長さ+0.3m以下)
◎故障車のけん引。(注、けん引する車と故障車の間の安全な間隔は5m以内です。)*ロープに0.3m平方以上の白い布をつけなければならない。(赤い布は分割できない荷物。)
3■0.50m
◎路肩の通行禁止。自動車は、歩道や路側帯のない道路を通行するときは路肩(路端から0.5mの部分に、はみ出して通行してはいけません。*雨の日や雪どけあとは、滑りやすく、またくずれやすくなっているため
4■0.75m
◎路側帯内の駐停車。(幅の広い路側帯〈一本線〉の中に入って駐車する場合は、0.75m以上の余地を空けておかなければならない)
5■1.00m
◎警察官や交通巡視員による手信号の停止位置。(原則は、信号機の場合と同じです。)交差点以外で、横断歩道や踏切もない場所は警察官、交通巡視員の手前1m手前で停止する。
◎駐車禁止場所。(注、この場所でも停車はできます。)火災報知機から1m以内の場所。
6■2.00m
◎原動機付自転車及び大型、普通自動二輪車の積載物の高さ。地上からの高さ2m以下。(三輪と660ccの普通自動車は地上からの高さ2.5m以下。)
7■3.00m
◎駐車禁止場所。(注、この場所でも停車はできます。)車庫や駐車場など、自動車専用の出入り口から3m以内の場所。
8■3.50m
◎余地がとれない場所での駐車禁止。駐車した場合に車の右側の道路上に3.5m以上の余地がなくなる場所では駐車できない。
9■3.80m
◎大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車の積載物の高さ。地上からの高さ3.8m以下。(積載物の高さ制限は、荷台からの高さではありません。)
10■5.00m
◎駐停車禁止場所。①交差点とその端から5m以内の場所。②道路のまがり角から5m以内の場所。③横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5m以内の場所。
◎駐車禁止場所。(注、この場所でも停車はできます。)①道路工事の区域の端から5m以内の場所。②消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入り口から5m以内の場所。③消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や、消防用防火水そうの水の取り入れ口から5m以内の場所。
11■6.00m
◎はみ出し追い越し。(道路の左側部分の幅が6m未満の道路で追い越する場合には、右側部分にはみ出して追い越しができる。ただし、見とおしがよく、反対方向からの交通を妨げるおそれがない場合に追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止の標識や標示のない場合にできる。)
12■10.00m
◎駐停車禁止場所。①踏切とその端から前後に10m以内の場所。②安全地帯の左側とその前後に10m以内の場所。③バスや路面電車の停留所の表示板(柱)から10mの場所。(注、運行時間中にかぎる。)
13■30.00m
◎追い越し禁止場所。①交差点とその手前から30m以内の場所。②踏み切りとその端から30m以内の場所。③横断歩道、自転車横断帯とその手前30m以内の場所。
◎右左折、転回の合図を行う場所。①右左折、転回しようとする地点から30m手前に達したとき。(徐行か停止または、後退をするときの合図はしょうとするとき。)
14■50.00m
◎灯火義務。①昼間でも、トンネルの中や濃い霧の中などで50m先が見えないような場所を通行するとき。②昼間でも、トンネルの中や濃い霧の中などで50m先が見えないような場所に駐停車するとき。